情報公開法
行政機関情報公開法の目的規定に
説明責任が明記されている。
行政機関情報公開法は「何人も」開示を請求することができるとしており、
外国に在住する外国人による開示請求も認められている。
行政機関情報公開法は情報公開訴訟においては、
裁判官が実際に開示請求にかかる行政文書を見分して審理することができるとする
インカメラ審理の手続きを明文で規定していない。
開示の対象となる「
行政文書」は、行政機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、
図書および電磁的記録で、決済または供覧を終了したものに限定されない。
行政機関情報公開法上行政機関の長は、開示請求のあった文書は不存在の場合を除き不開示情報に該当しないかぎり、開示しなければならず、文書の存否を明らかにしないまま開示拒否をすることも許されている。
情報公開・個人情報保護審査会は、開示決定等に係る行政文書を諮問庁に提示させ、実際に当該行政文書を見分して審議をする
インカメラ審理の権限を有しており、その調査審議の手続きは公開しないものとされているほか、何人も審査会に対し、当該行政文書の開示を求めることはできる。
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